宮台真司氏が、昨年12月15日号の『週刊SPA!』に、外国人参政権に
関する文章を書いていたこと(http://www.miyadai.com/index.php?itemid=829)
を、金明秀(キムミョンス)氏のブログ(http://han.org/blog/2010/03/post-140.html)
で知る。
宮台氏の次の主張に、強い違和感を抱く。
■在日韓国・朝鮮人については国籍取得が容易なので、参政権を求めるのであれば
国籍を変えていただきたい。
これは、1945年から1952年に至る在日朝鮮人に対する
日本政府の処遇をふまえての意見なのだろうか?
以前にも述べたが、
在日朝鮮人に対する排除の過程をふりかえってみよう。
日本の敗戦(1945年)当時、在日朝鮮人は「帝国臣民」として日本国籍を有していた。
しかし同じ「帝国臣民」であっても、植民地であった朝鮮・台湾出身者は、
「内地」の戸籍とは別の戸籍に登録されていた。
1945年12月に公布された改正選挙法には、
「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権および被選挙権は当分の間これを停止す」
という附則があった。
当時の戸籍法は、「内地」戸籍のみを、適用範囲に定めていた。
すなわち、在日朝鮮人・在日台湾人たちは、当時、
日本国籍を持っていたにもかかわらず、参政権を剥奪されたのである。
そして、1947年に最後の勅令として出された「外国人登録令」
によって、在日朝鮮人は日本国籍を持ちながら、「外国人」として
登録された。登録の国籍欄には、出身地域である「朝鮮」と記された。
これが、「朝鮮籍」のはじまりだ。
今回は国会に提出されなかったが、「朝鮮籍」を排除した
「外国人参政権法案」や、「北朝鮮籍の生徒」などというたわごとは、この「朝鮮籍」に
関する無知と誤解に基づくものだといえよう。
1952年のサンフランシスコ平和条約発効にともない、
日本政府は在日朝鮮人・在日台湾人の日本国籍を、すべて抹消した。
このような排除の過程を知れば、「国籍を変えていただきたい」
などとは言えないと、わたしは思うのだが・・・・